三田市議会 2017-12-14 12月14日-03号
そもそも請求者によって、特に強制執行とか保全処分が行われるかもしれない人が請求があったと知れば、警戒をして強制執行や保全処分に備えた対策をとってしまうとかということで本来の正当な権利行使ができないといったことで、遺言書の作成におきましても推定の相続人らが戸籍謄本をとることがありますけれども、誰が遺言書を作成しようとしているのか推定の相続人わかってしまうといった可能性がありますので、そういった場合に遺言者
そもそも請求者によって、特に強制執行とか保全処分が行われるかもしれない人が請求があったと知れば、警戒をして強制執行や保全処分に備えた対策をとってしまうとかということで本来の正当な権利行使ができないといったことで、遺言書の作成におきましても推定の相続人らが戸籍謄本をとることがありますけれども、誰が遺言書を作成しようとしているのか推定の相続人わかってしまうといった可能性がありますので、そういった場合に遺言者
③遺言書作成時、遺言者の秘密保持は。(4)制度の周知方法は。①パブリックコメントの実施は。②制度啓発パンフの作成は。③事前登録者目標人数を設定するか。④事前登録者受付窓口は。(5)三木市議会での本人通知制度に関する条例制定についての認識は。①平成23年12月議会での条例案の内容は。②平成24年1月19日から2月17日実施のパブリックコメント実施の経過は。
遺言者としては、作成を秘密にしておきたいのが普通であるのに、このような形でその秘密を守っておくことが困難となり、場合によっては生前にその遺言者と推定相続人間でのもめごとを起こすことにもなりかねないというようなことから、この遺言書作成とか保全処分とか、訴訟、強制執行等の国民の正当な権利に支障を及ぼすおそれがあり、その権利行使を妨げることが懸念されるということから、こういうのは適切でないというような意見
遺言者としては、作成を秘密にしておきたいのが普通であるのに、このような形でその秘密を守っておくことが困難となり、場合によっては生前にその遺言者と推定相続人間でのもめごとを起こすことにもなりかねないというようなことから、この遺言書作成とか保全処分とか、訴訟、強制執行等の国民の正当な権利に支障を及ぼすおそれがあり、その権利行使を妨げることが懸念されるということから、こういうのは適切でないというような意見
○11番(河野照代君)(登壇) さて、先ほど申しました遺言書作成では、遺言書が内密のうちに作成できなくなる場合がある、確かに考えられることなんですが、しかし遺言書作成が内密でできなかったとしても、遺言書は遺言者の意思でつくるのですから、遺言書を作成する人の意思や権利が損なわれることはないと思いますが、現実に戸籍、住民票などの不正行為が、結婚などの身元調査や職業差別に使われている、頻繁にそういう事件
その内容を見てみると、訴訟、強制執行、保全処分等警戒する債務者に本人通知がされ、債務者が強制執行や保全処分に備えた対策をとって機能しなくなることや遺言状の作成で推定相続人らの戸籍謄本をとった場合に生前に遺言者と推定相続人の間でもめごとを起こしかねないなどが想定され、国民の正当な権利行使の妨げになることが懸念されるとしています。
また、遺言書の作成時には推定相続人らの戸籍謄本などをとる場合があり、遺言者は遺言書作成を秘密にしておきたいのが普通であるのに、通知制度により秘密を守ることが困難になる。場合によっては、もめごとを起こす可能性も考えられるのではないでしょうか。 2点目に、遺言書の作成、保全処分、訴訟、強制執行など国民の正当な権利行使に支障を及ぼすおそれがないのか、お聞きいたします。